【体験談】辞める前に知りたかった!退職時の手続き【完全版】

辞める前に知りたかった!退職時の手続き完全版 仕事

仕事を辞めたいけどその後の手続きで何をしたらいいかわからなくて不安…。

仕事を辞めたけど何から手を付けたらいいの…?

mato
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たしかに退職後の手続きは不安なことも多いですよね。

今回は新卒で入社後2年半で会社を辞めた私が、自分の体験も踏まえながら退職時の手続きを解説します。

仕事を辞める前に

仕事を辞める前に

仕事を辞める前に以上のことをしておきましょう。

退職願を提出する

まずは上司に退職することを伝えましょう。そして退職日が決まったら退職願を提出します。
ちなみに退職願は必ずしも出さなければならないわけではなく、口頭で伝えるだけでも構いません。ただ、就業規則などで提出が定められている場合もあるため事前に確認しましょう。

この時、有給休暇が残っている場合は何日残っているか確認し、有休はすべて消化してから退職できるように退職日を設定しましょう。

民法では原則退職日の2週間前までに退職を申し出るようになっています。しかし、引き継ぎなどの理由から会社規定で1か月前までとなっている場合もあるので注意してください。

引き継ぎを行う

退職を決めたら業務の引き継ぎを行いましょう。退職後のトラブルを防ぐためにも特に自分だけが担当している業務などがあれば後任の方に引き継ぎましょう。

また、職場に置いている私物があれば最終日までに徐々に持ち帰りましょう。

会社へ提出するもの

会社へ提出するもの

以上が会社に提出するものです。

退職届

退職届は、退職することが確定した段階で会社に対し退職すなわち労働契約の解除を届け出るための書類です。

会社指定のフォーマットがあればそれを利用しましょう。
もしなければ、こちらからダウンロードすることができます。(マイナビ転職へのリンクです)

健康保険証

健康保険証は、退職日まで使用することができます。(最終出勤日までではなく退職日までです)
退職日の翌日以降には使えなくなるため、退職日を過ぎたら郵送などで速やかに会社に返却しましょう。

健康保険証がないと病院や薬局に行った際に受診料を一時全額負担しなければなりません。
(保険証を切り替えた後にもう一度病院や薬局に行けば差額を返金してくれます)

通院をしている方は返却前に受診しておくことをおすすめします。

会社から受け取るもの

会社から受け取るもの

以上が会社から受け取るものです。

離職票

離職票は、失業手当を申請する際にハローワークに提出する書類です。発行には時間がかかるため、早めに申請しておきましょう

一般的には、退職日から10日前後で交付されると言われていますが、私は1か月程かかりました;;

ちなみに、転職先が決まっている場合や失業手当を受給しないときは発行してもらう必要はありません。

退職証明書

退職証明書は、退職を証明する書類で、転職先から求められる場合があります。

また、国民健康保険の加入手続きや失業保険の手続きにも使用することができ、発行までに時間がかかる離職票と異なり比較的すぐに受け取ることができるため申請しておくことをおすすめします。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険加入者であることを証明する書類です。転職先に提出する書類のため必ず受け取りましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は、退職から1カ月以内に交付されることが多いです。

転職する場合は次の転職先に提出する必要があります。また、年をまたいで転職する場合は確定申告を自分で行う必要があり、その際に必要となります。

年金手帳

年金手帳は、本人が保管している場合と会社が保管している場合があります。
厚生年金に加入していて手元にない場合は会社に確認しておきましょう。

公的な手続き

公的な手続き

以上の手続きが必要となります。

健康保険

すぐに転職をする場合は、退職時に健康保険証を返却し健康保険資格喪失証明書を受け取ります。
これを転職先に提出すれば1週間ほどで健康保険証を発行してくれます。

まだ転職先が決まっていない場合は振り替え手続きが必要となり、以下の3つの方法があります。

  1. 任意継続被保険者制度
  2. 国民健康保険
  3. 家族の健康保険の扶養に入る
mato
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それぞれの違いをくわしく見ていきましょう。

1.任意継続被保険者制度

退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度で、家族を扶養に入れることもできます。

会社に勤務していたときと同じ給付を受けることができますが、会社との折半がなくなるため2倍の保険料がかかることになります。

離職日の翌日から20日以内に加入していた健康保険組合へ申請をします。

こちらの「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入し、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出をします。→ 全国健康保険協会「任意継続被保険者資格取得申出書」

2.国民健康保険

各市町村が運営する健康保険制度です。

離職日の翌日から14日以内に住民票のある市区町村役場で申請をします。

申請時には以下のものが必要になります。
各市町村で異なる場合もあるため、必ずご自身の住んでいる場所のホームページを参考にしてください

  • 退職証明書や雇用保険の離職票など退職日がわかる書類、または健康保険資格喪失証明書
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

保険料は前年度の所得をもとに計算されますが、減額措置を受けられる場合もあります。

3.家族の健康保険の扶養に入る

家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる可能性があります。

家族が加入している健康保険組合、全国健康保険協会などへの確認が必要となります。

実際に私は現在親の健康保険の扶養に入っています。すぐに就職する見込みがなく、親の扶養に入れてもらえる場合はこの方法が一番いいのではないかと思います。

失業保険の申請

失業保険とは、国が再就職をするまでの期間支援してくれる制度です。
会社都合による退職の場合は7日間の待機期間の後に手当てが支給されますが、自己都合退職の場合は、更に2~3カ月間の給付制限期間を経て支給されます。

申請時に必要なものは以下になります。

  • 離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 証明写真(縦:3.5cm、横2.5cm×2枚)
  • 印鑑(認印)
離職票がまだ手元にない場合は、退職証明書で仮手続きをすることができます。
また、事前にネットで仮登録をしてから行くとスムーズです。

年金

退職すると国民年金への切り替えが必要となります。

退職の翌日から14日以内に住民票がある市区町村役場で手続きをします。

申請時には以下のものが必要になります。

  • 離職票
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑

住民税

住民税は前年度の所得をもとに支払う料金が変わります。退職する月により手続きが異なります。

1月~5月に退職する場合

原則退職する月の給与から5月までの住民税が一括徴収されます。
ただし給与と退職金の合計額が住民税の支払額を下回る場合は、普通徴収に切り替えることができます。

6月~12月に退職する場合

自治体から納税通知書が送られてくるので、金融機関やコンビニなどで納付します。

所得税

退職の時期によって年末調整が間に合わない場合は確定申告を自分で行います。詳しい期間や手続き方法については、国税庁のホームページなどで確認しましょう。

基本的に2月の第2週から3月の第2週の間に行います。

まとめ

まとめ

今回は退職時の手続きについて解説しました。ぱっと見やることが多いと感じる方もいるとは思いますが、自分でチェックリストを作って一つずつ潰していくと意外にもスムーズに終わりますよ。

私は退職証明書を申請していなかったため公的な手続きをするまでに時間がかかりました。。
申請をしないともらえない会社もあるため、退職前に申し込みすることをお勧めします。

ぜひ退職をする際は参考にしてみてください。

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